駐車場は登記できる建物でなければならない

2010-11-23

駐車場は登記できる建物でなければならないこと。それゆえ「簡易構築物」(例プレハブ式・戴置式等)は建設依頼の対象にならない。土地の購入資金は、融資対象にならない。融資対象は、姓物・機械設術・その付属設備、立体駐車場に付帯する建物となっている。都市計画に準ずるということで、自治体の公共的であり、設置が必要であるという推薦が必要である。無人管理方式は専用貸しと認定できるので、融資対象とならず、有人管理方式でなければならないこと。独立して採算が可能かどうかについては、立体駐車場整備株式会社で、市場調査等コンサルティング活動を行って判断し、採算がとれないと判断された場合は、融資の対象外となってしまうこと。公共的駐車場であることから、収容台数の50%以上が不特定者のための時間貸しでなければならないこと。融資する対象者は、第3セクター、法人、個人であり、任意団体(例えば法人化されていない商店街等)は対象外となる。等である。