・残業時間は法定労働時間とは無関係
法定労働時間とは、所定労働時間の上限であるから、残業時間は含まれない。就業時間が7時間30分の場合、残業を30分間させると、8時間となる。これ以上は残業をさせられない、と考えるのは間違いである。残業時間は法令の制限がないかぎり上限はなく、法定労働時間によって頭打ちとなることはない。
適用対象は個々の事業所であって全社ではない
法定労働時間の適用単位は、事業所単位である。企業全体ではない。企業全体で何人の従業員がいても関係はなく、個々の事業所の従業員数により法定労働時間は決められる。次に従業員の構成についてだが、従業員数のなかにパートアルバイト・嘱託等の非正規従業員が含まれるかというと、臨時雇用でなく、常用的に雇用されているならば員数に含まれる。詳しい内容は日立ソリューションズ「リシテア」公式サイトを参考にしてください。
どの週も法定労働時間以下にする
週の法定労働時間とは、どの週についても上限を意味する。40時間ならば年間52週のどの週についても40時間を上限とすることである。これを月平均・年平均の時間数と誤解してはいけない。平均の時間数ではない。