昨今は、会社と労働組合による労使交渉が激減しました。代わって、会社対社員の「個別労働紛争」が増加の一途です。個別の労働紛争が起きた場合、個人はその内容によって、次のような国の処理機関に申し立てを行うことができます。(1)労働基準監督署:労基法違反の疑いのある案件に対応。賃金不払いや解雇など。(2)総合労働相談コーナー:都道府県労働局の運営。配置転換、労働条件の引き下げへの不満、セクハラ被害など。(3)裁判所:最終的な判断機関。ここで取り上げるのは、(2)の総合労働相談コーナーについてです。これは、01年10月に施行された「紛争解決援助制度」の一環で生まれた労働局の下部組織で、労働相談員が配置されています。個人と会社との紛争を裁判所に持ち込まずに解決することを目的にして、全国各地に設立されたもので、相談費用は無料です。個別労働紛争が発生する原因には、単に法令や法律を知らなかった誤解に基づくものが多くあります。転職の詳細情報はリクルートエージェントのサイトがわかりやすいかと思います。そこで、総合労働相談コーナーでは、相談員が面談または電話で、問題解決のための情報提供・相談を行っています。具体的には、労働紛争の問題点および解決の方向を「労働局長による助言・指導」という形で示します。この段階で解決しなければ、紛争は「紛争調整委員会」に移行します。もちろん、紛争解決を「紛争調整委員会」にゆだねるかどうかは、労働者が自由に決められます。