消費者センターに入ってくる脱毛関係の相談には、2つの傾向がある。「永久脱毛なのに、また生えてきた」など「永久」の効果の問題と、「針を刺す時、痛くて続けられない」、「痕が残った」という安全性に関するもの。安全性について厚生省に問い合わせてみたところ、「針状のものを使った、いわゆる永久脱毛は医師法違反です」。「医師法違反」とは、医師の専門的知識や技能によらなければ危害の生ずる恐れのある「医療行為」を、医師免許を持っていない者が行なうことだという。私の頭はますます混乱してくる。とにかくわかりにくい点を、率直に答えてほしい。
(参考)
PMKエステティックサロン千葉店